コラム

【大阪の水道工事】保険が適応されるトイレつまりの条件とは

自己負担なく直せるケースもある

 自己負担なく直せるケースもある


トイレつまりを大阪の水道工事業者に依頼して修理してもらうことがありますが、その際に保険が適用されることがあります。
保険がおりると自己負担せずに済みますが、すべてのトイレつまりに適用されるものではないため、どのような時に適用されるのか知っておくことが大切です。
適用される保険は火災保険です。
火事など火にまつわるトラブルの時にしか補償されないようなイメージがありますが、トイレつまりによって水漏れトラブルが起きた際にも該当します。
火災保険は任意のため、家庭によって加入していない場合があるでしょう。
まずは加入しているか確認して見てください。
加入している場合は書類をチェックし、補償の対象を調べる必要があります。
種類によって補償の対象が異なりますが、水漏れを付帯させていれば便器から溢れ出してきた汚水の補償をしてもらうことが可能です。

水漏れの保証とは


 水漏れの保証とは


水漏れの保証とは給排水設備に起きた事故による水漏れの損害です。
便器から逆流してきた汚水によって汚損、破損した建物や家財の補償をしてもらうことができます。
そのため、つまりを直す水道工事費に適用されるわけではないということです。
水漏れによって生じた損害が対象となります。
汚水によって床材の張り替えが必要になった、壁紙を変えなければならなくなった場合は、自己負担なく施工してもらえるということです。
大阪の集合住宅に住んでいる人もいるでしょう。
大阪のマンションやアパートの場合は個人ではなく管理会社が保険の加入者となっていることがあります。
その場合は、個人で加入していなくても補償してもらえますが、管理会社を通さずに自分で水道工事業者に連絡をして修理をしてもらうと、そのまま自己負担になってしまうケースがあるため注意してください。
まずは集合住宅を管理している会社に連絡をすることが大切です。
また、故意による損害の場合は適用されない可能性があります。
普段のように使用したらトラブルが起きたという場合は問題ありませんが、間違った方法でつまりを直そうとして悪化し、汚水が溢れ出してきたという場合には適用されないということです。
このように注意点を知った上で適切な対処をしましょう。

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