コラム

【大阪の水道工事】トイレつまりでクーリングオフが適用されるケースとは

騙された時の対応

 騙された時の対応


大阪にも悪質な水道工事を行う業者が存在します。 トイレつまりが発生し、悪徳だと知らずにお願いすると金銭トラブルに巻き込まれる恐れがあるため、必ずしっかりと見極めなければなりませんが、すでに騙されてしまった人もいるのではないでしょうか。
悪質な水道工事業者に引っかかったときに知っておきたいのがクーリングオフ制度です。
聞いたことがある人も多いでしょう。
これは、契約を解除できる制度です。
全ての問題に適用されるわけではないため、概要を知っておく必要があります。
トイレつまりなどの水道工事に適用されるのは訪問販売による契約を行った時です。
通常、トイレつまりが起きてから大阪の業者を探して連絡をするため、訪問販売の被害は無縁だと思うのではないでしょうか。
商品やサービスを売りつけるために、いきなり自宅に押しかけてくることは少ないですが、修理を行った時に修理には関係のない契約を迫ってくることがあるのです。
例えば、必要のない便器の交換です。
これも訪問販売に該当するため、適用範囲になります。

期間に注意

期間に注意


クーリングオフが適用される期間は8日間となっており、この期間を過ぎてからの契約解除になると損害賠償の請求ができないため注意が必要です。
また、契約時に書面が交付されていなかったり、記載に不備がある場合には適用期間が延長されます。
すぐに直して欲しいため、何も考えずに不要な契約も結んでしまうかもしれません。
しかし、後から考えた時に不要だったのではないか、と気がつくことがあります。
気がつくのが遅いとクーリングオフができないため、できるだけ早い段階で行動することが大切です。
また、広告の料金と明らかに違う費用が請求された場合にも適用されるケースがあります。
例えば、無料と書かれているのに、作業が終わると高額請求されたなどです。
説明が不十分な場合にも制度を用いることができるため、金銭トラブルに巻き込まれた時は消費生活センターに相談をしてください。
このように、制度を活用することができますが、初めから大阪の業者に依頼する時は悪徳かどうか見極めるように心がけましょう。

  • 年中無休 24時間受付中
  • 0120-45-3150
  • > 0120-45-3150
    • 大阪府八尾市本町1丁目1−1−1
  • VISAMASTERAMEXSAISON